祖父江ぎんなん

祖父江ぎんなんロゴマーク使用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、祖父江ぎんなんロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用について、地域団体商標「祖父江ぎんなん」使用管理規程を補則し、祖父江ぎんなんブランド推進協議会(以下「協議会」という。)により使用管理するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマーク)
第2条 ロゴマークは別図に掲げるものとする。

(管理運営)
第3条 本件ロゴマークに関する管理運営は、協議会内の幹事会にて行うものとする。

(使用の承認申請)
第4条 使用の承認を受けようとする者は、使用承認申請書(様式第1)を協議会に提出しなければならない。ただし、下記の場合は申請を不要とする。
(1) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(2) 使用承認の申請手続きを、必要ないと協議会が認めたとき。

(使用承認)
第5条 協議会は、前条に規程する申請書の提出があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、ロゴマークの使用を承認するものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定な政治、思想若しくは宗教の活動に利用又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。
(5) 祖父江ぎんなんの品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。
(6) その他協議会が使用について不適当であると認めたとき。
2 協議会は、前項の規程による申請を承認するときは、使用承認通知書(様式第2)により通知するものとする。
3 協議会は使用承認に際し、必要な条件を付することができる。

(使用者の遵守事項)
第6条 ロゴマークの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用すること。
(2) 指示された色、形状、形式等に沿って正しく使用すること。
(3) 商品等は、完成後、速やかに協議会に提出すること。ただし、商品等の提出が困難である場合については、その形状の分かる写真の提出をもって、商品の提出に代えることができる。

(使用承認期間)
第7条 使用の承認期間は、1年とし、期間満了1か月前までに、使用承認を更新しない旨の通知が無い限り、承認期間は1年更新され、以降も同様とする。

(申請内容の変更)
第8条 使用者が、申請内容を変更しようとする場合は、あらかじめ使用変更承認申請書(様式第3)を協議会に提出し、承認を受けるものとする。ただし、使用期間の延長はできないものとする。
2 協議会は、前項の規程に基づき、承認することが適当と認めた場合は、使用変更承認通知書(様式第4)により通知するものとする。

(使用承認の取消し)
第9条 協議会は、使用者がこの規程及び承認の内容に違反していると認められるときは、ロゴマークの使用承認を取消すことができる。
2 協議会は、前項の規程により使用承認を取消したときは、使用者に対し、ロゴマークの使用承認取消しについてその理由を明記した使用許可取消し通知書(様式第5)をもつて通知するものとする。
3 第1項の規程により使用承認を取消された者は、使用物件を使用してはならない。
4 協議会は、承認を取消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、協議会で協議する。

付則
この規程は平成23年10月25日から施行する。
この規程の変更は平成25年6月27日から施行する。

別図(第2条関係)

祖父江ぎんなんロゴマーク
横型
祖父江ぎんなんロゴマーク
縦型

祖父江ぎんなんロゴマーク デザイン使用マニュアル

1. はじめに

このデザイン使用マニュアルは、祖父江ぎんなんロゴマークを正しく使用していただくために、その表現方法や注意事項についてまとめたものです。

2. ロゴマークの使用について

(1) ロゴマークに関する著作権、使用権は愛知西農業協同組合に帰属し、祖父江ぎんなんブランド推進協議会(以下「協議会」という。)により使用管理します。ロゴマークを使用する場合は、「祖父江ぎんなんロゴマーク使用規程」によって使用承認申請を行い、必ず事前に協議会の承認を受けてください。
なお、使用承認申請の受付は、使用開始60日前までとします。

(2) ロゴマークの使用は、このデザイン使用マニュアルに従って正しく使用してください。ロゴマークの一部を使用したり、変形したり他の図形と重ねて使用することはできません。

(3) ロゴマークの表示色は、指定色及び単色とします。
なお、これらの色のほかに、指定色を白黒印刷したものも可とします。

(4) ロゴマークを使用する物件の完成見本は使用承認申請時に、協議会に提出してください。ただし、現物提供が困難なものについては写真等確認できるものを提出してください。

3. 基本ロゴマーク

祖父江ぎんなんロゴマーク
横型
祖父江ぎんなんロゴマーク
縦型
ロゴマークの表示色
  • カラーで使用する場合、指定色以外での使用不可
  • ロゴマークのバランス、レイアウトの変更使用不可
  • C18 M100 Y100 K100 K35
  • 【特色の場合の赤】DIC2493
サイズ比率
祖父江ぎんなんロゴマーク
祖父江ぎんなんロゴマーク

4. ロゴバリエーション

1) 白ぬきで使用する場合
祖父江ぎんなんロゴマーク
横型
祖父江ぎんなんロゴマーク
縦型
ロゴマークの表示色
  • カラーで使用する場合、指定色以外での使用不可
  • ロゴマークのバランス、レイアウトの変更使用不可
  • ロゴマークの背景色は、色変更可能
  • C18 M100 Y100 C0 M0 Y0 K0 K35
  • 【特色の場合の赤】DIC2493
2) マークのみ
3) イメージコピー付き