祖父江ぎんなん

地域団体商標「祖父江ぎんなん」使用管理規程

(趣旨)
第1条 この規程は、愛知西農業協同組合(以下「愛知西農協」という。)が所有する地域団体商標「祖父江ぎんなん」登録5225085号(以下「本件商標」という。)の使用を祖父江ぎんなんブランド推進協議会(以下「協議会」という。)により使用管理するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(本件商標の商標出願に係る適用範囲)
第2条 本件商標を適用する商標出願に係る指定商品並びに商品の区分は「第31類 愛知県稲沢市祖父江町内で生産された銀杏」とする。

(使用できる者)
第3条 本件商標を使用できる者は、協議会会員とする。

(管理運営)
第4条 本件商標に関する管理運営は、協議会内の幹事会が行うものとする。

(使用許可申請)
第5条 次の場合において、本件商標使用の承諾を得ようとする者は、商標使用申請書に本件商標を使用しようとする商品の見本等を添えて、使用管理する祖父江ぎんなんブランド推進協議会に提出し許可を得なければならない。
(1) 商品に本件商標を表示する場合。
(2) イベント等を行う際の名称に本件商標を使用する場合。
(3) インターネットやカタログ等に本件商標を使用する場合。

(使用許可の条件)
第6条 本件商標使用の許可をする場合の条件は次のとおりとする。
(1) 商品に使用されるぎんなんは、全て稲沢市祖父江町内で栽培が行われたものであること。
(2) 商品のぎんなんは、「ぎんなん規格」の記載事項を遵守したものであること。
(3) イベント等を行う際の名称に本件商標を使用する場合は、上記(1)(2)の条件を満たす商品のみを販売すること。
(4) インターネットやカタログ等に本件商標を使用する場合、掲載する商品は、上記(1)(2)の条件を満たす商品のみであること。

(使用許可の取消し等)
第7条 前条の商標使用許可の条件に反したと協議会が認めたときは、当該使用許可の取消しを行い即時販売等の中止を命令するとともに使用許可取消し通知をし、今後の使用不許可、損害金の請求など法的措置をとることがある。

(地域団体商標)
第8条 使用申出者に商標使用を許可するときは使用許可通知書、又は商標使用を許可しないときはその理由を付して、使用不許可通知書を送付するものとする。

(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、祖父江ぎんなんブランド推進協議会で協議する。

付則
この規程は平成23年 6月28日から施行する。
この規程の変更は平成25年 6月27日より施行する。